『無税入門』規制? 事業所得と雑所得の判定に収入金額300万円基準が登場

『無税入門』規制? 事業所得と雑所得の判定に収入金額300万円基準が登場

8月1日、国税庁は所得税基本通達の改正案、「雑所得の例示等」をパブリックコメントにかけました。
パブリックコメントは、通達などを改正する際に、広く意見を求める手続きのことです。
意見募集期限は「8月31日まで」となっています。

<収入金額300万円基準>
その中でSNS上で実務家の関心を集めているのが「収入金額300万円基準」という形式基準です。

以下は「改正案の概要」からの引用です。
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事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、
その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。
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あくまで「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること」という「総合的な判断」が前提となっているため、従来からの事業所得と雑所得の判定基準は残りますが、

①主たる所得でない
②収入金額が300万円以下
③(納税者による)反証がない
→「(業務に係る)雑所得」と取り扱う(通達では取り扱って差し支えない)
とのことで、例えば「会社員が行う副業」が考えられます。

<無税入門潰し?>
昔、『無税入門』という本が出版され、会社員が趣味の副業をして赤字を出し、それを事業所得として申告して給与所得と損益通算して無税にする、という方法が議論になりました。

その後も給与所得者が行う副業について損益通算が認められるかどうかはたびたび議論となり、雑所得として否認されているものが見受けられます。

実務家の間では、今回の通達改正案はこれを意識したものとなっているという見方が多いです。

逆に、副業で黒字が出る場合に事業所得として青色申告特別控除を使うかどうかにも影響を与えそうです。

この形式基準はあくまで通達のため、収入金額が300万円以下なら即雑所得というわけではありませんが、実務では1つの判断基準として利用される可能性があります。

<適用時期>
通達案の取扱いは、「令和4年分以後の所得税について適用します。」とあり、案のとおりとなれば「今年」から影響が出ます。

<なぜ形式基準を設けるのか?>
長くなりますが、税務大学校から公表された論文を引用します。
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 事業に至らない程度とは、先に挙げた判断要素などを総合勘案して判断することになるのであるが、総合判断だけでは納税者の予測可能性の確保が困難だと考えられ、納税者における恣意性の混入と相俟って種々の問題が生ずるところである。
そこで、納税者利便も考慮し、通達によって収入金額による形式な基準を導入することも必要ではないかと考える。
 そこで、「事業から生じたと認められない所得で雑所得に該当するもの」が例示されている所得税基本通達35-2に、「事業に至らない程度とは、社会通念上事業として認められるかどうかの判断要素などを総合勘案して判断するのであるが、
他に主たる所得があり、過去3年間のうち、収入金額が300万円を超える年がない場合には、雑所得を生ずべき業務に係る雑所得に該当すると取り扱って差し支えない。」との形式基準を入れて納税者の予測可能性を確保してはどうかと考える。
 なお、過去3年間としたのは、開業初年度は、収入金額が低くなることへの配慮である。
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上記のように「納税者の予測可能性の確保」という理由が背景にあったと考えられますが、論文では「過去3年間」となっているものの、通達案ではその点は削除されています。
開業初年度の配慮をどう考えているのかが気になるところです。

いずれにしても8月31日までに意見募集を行っているため、今後、内容が変わる可能性があります。
ご意見がある方は、ぜひ意見募集より提出してはいかがでしょうか。

▼詳しくはこちらから
パブリックコメント「「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について」

柿原 勝一(税務大学校研究部教授)「所得税法における「業務」の範囲について」

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