【号外】低所得者(住民税非課税世帯)への給付金の上乗せが開始?

【号外】低所得者(住民税非課税世帯)への給付金の上乗せが開始?

7/14(木)、政府は低所得者への給付金の上乗せを検討すると発表しました!

その給付金とは、低所得者(住民税非課税世帯)に対して1世帯あたり10万円を給付する「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」です。

また10万円が給付されるのか?非課税世帯の定義とは?いつ給付が開始するのか?

他の給付金も併せてご紹介します!

<前回の給付額>
一律10万円

<上乗せの給付額>
未定

<給付時期>
未定

<住民税非課税世帯とは>
以下のいずれかに当てはまる方
・生活保護(生活扶助)を受けている
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年の所得が135万円以下(給与所得であれば204.4万円未満)
・前年の所得が自治体ごとの基準より少ない

<非課税となる所得について>
自治体によって要件が異なる場合があるので、各自治体のHPを確認しましょう。

※ある自治体の例
(1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。

(2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人。

(3)前年の合計所得が一定の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)
※所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

(4)前年の収入が以下より少ない人(合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下))
・アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
・65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
・65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
・不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)

<手続き方法>
「プッシュ型」=「申請などの手続きなし」で支給すると想定されます。

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