6月29日に国税庁から法人税基本通達・租税特別措置法通達の一部改正が公表されました。
主に令和4年度税制改正を受けたものとなっています。
主な改正項目は次のとおりです。
第1 法人税基本通達関係
・グループ通算制度における投資簿価修正制度の見直し
・子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避を防止するための措置
・少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直し
・証拠書類のない簿外経費についての損金不算入措置
・国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度等
・グループ通算制度における外国税額控除制度に係る進行年度調整の見直し
第2 租税特別措置法通達関係
・給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
・環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却
・輸出事業用資産の割増償却
・収用等の場合の課税の特例
・特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例
第3 その他
・連結納税基本通達等の廃止
・グループ通算通達の法人税基本通達等への移管(新設・改正)及びグループ通算通達の廃止
上記のうち「少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直し」は、いわゆるドローン・足場節税への対応による見直しです。
次の2つが新設されていているのでご確認ください。
・一時的に貸付けの用に供した減価償却資産(法基通7-1-11の2 新設)
・主要な事業として行われる貸付けの例示(法基通7-1-11の3 新設)
▼詳しくはこちらから
国税庁「法人税基本通達等の一部改正について」
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