マンションの相続をめぐり、路線価で算定した評価額が低すぎるとして再評価し、追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟は、4月19日、納税者敗訴の最高裁判決となりました。
今回、納税者側は通達における路線価評価(約3.3億円)で申告を行ったものの、国税当局が不動産鑑定をした評価額(約12.7億円)と大きく差がありました。
加えて相続税の負担軽減を目的として、不動産購入や銀行借入れが行われ、相続税額がゼロになったことなどが指摘されました。
結果、裁判官5人全員一致で「他の納税者との間に看過しがたい不均衡が生じ、租税負担の公平に反する」として納税者の主張を退けました。
下記の判決理由では、次のように述べられています。
「相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。」
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裁判所「令和2(行ヒ)283 相続税更正処分等取消請求事件(令和4年4月19日 最高裁判所第三小法廷)」
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