困窮世帯に1人10万円の現金給付が開始?

困窮世帯に1人10万円の現金給付が開始?

4/8(金)、参議院自民党が、困窮世帯に対し1人10万円の現金給付を行うことなどを政府に求める緊急提言を取りまとめたことがわかりました。

新型コロナの感染拡大による収入の減少、及び物価の高騰を受けて、夏休み前までに子育て世帯を含む困窮世帯に対し、1人10万円の現金給付を行うとのことです。

<給付額>
一律10万円

<住民税非課税世帯とは>
以下のいずれかに当てはまる方
・生活保護(生活扶助)を受けている
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年の所得が135万円以下(給与所得であれば204.4万円未満)
・前年の所得が自治体ごとの基準より少ない

<非課税となる所得について>
自治体によって要件が異なる場合があるので、各自治体のHPを確認しましょう。

※ある自治体の例
(1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。

(2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人。

(3)前年の合計所得が一定の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

※所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

(4)前年の収入が以下より少ない人(合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下))
・アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
・65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
・65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
・不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)

<手続き方法>
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