■ 電子帳簿保存法とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく3種類(電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引)に区分されています。
■ 電子帳簿保存法上の区分 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
① 電子帳簿等保存 ②スキャナ保存 ③電子取引のデータ保存 で構成されています。
2022年の改正で、紙文書の電子化促進のため、電子保存のハードルが大幅に下がり、全事業者対象で、電子取引の紙保存が不可になります。(2年間の経過措置あり)
■ 改正後のポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………
紙(郵送)で届いた請求書などの帳簿書類等
【改正前】原則:紙で保存 → 税務署で申請すれば電子保存OK
【改正後】申請不要で電子保存OK(電子保存の要件有)
電子(メール等)で届いた請求書などの帳簿書類等
【改正前】原則電子保存 → 容認:紙で保存
【改正後】電子保存のみ ただし一定の条件に限り2年間の経過措置あり
※2023年12月31日で経過措置は終了予定
■ 電子保存のメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………
・領収書や請求書等の保管場所が不要に
・紙に印刷不要で印刷コストが削減
・クラウド環境への保存で紛失リスクが削減
・電子化によるデータの検索が可能に
・経理を電子化することで生産性向上に
・テレワークの推進に有効
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
電子データで保存する際の要件が定められていますので、詳細は弊社、税理士法人アピロへお気軽にお問い合わせください。
2024年1月からは電子取引データ保存は対応必須となります。
今のうちから準備していきましょう!
要件の詳細は国税庁のHPでも確認いただけます。
https://bit.ly/3pqGhfD
☆経済産業省から経営革新等支援機関として認定を受けており、お客様ご希望に沿った幅広いサービスに対応可能
☆経営革新等支援機関推進協議会より、
・税務会計だけではなく、認定支援機関業務や、財務支援などの付加価値支援を積極的に支援する100事務所として2年連続「TOP100事務所」
・税務会計だけではなく、認定支援機関業務や、財務支援などの付加価値支援を積極的に支援し、他事務所の模範となる取組を行った事務所として「ベストプラクティス賞」
をダブルで受賞
☆さらに経営革新等支援機関推進協議会より、「ベストプラクティス賞」の受賞事務所の中から最優秀賞として「ベストプラクティスアワード」を受賞
☆会計税務顧問だけの対応している5つ星アドバイザーも少なくない中、財務や補助金.助成金.融資支援も積極的に行いながら、お客様のニーズに沿ったご支援を継続してきた結果、開業からわずか1年半でfreee最高位である5つ星アドバイザーに認定
※西日本で最短最速1位を記録(2021年10月26日 時点)※
☆freee社の年間表彰企画「freee Seasonal Meetup 2021」でヒーローアドバイザーとして抜擢
☆豊富な経験とスピーディーな対応をもとに、圧倒的なコストパフォーマンスで高い付加価値をご提供いたします。
会計税務や財務決算申告会社設立経営支援バックオフィス業務効率化融資獲得支援補助金申請支援経営力向上計画の策定優遇税制の活用
に関するご相談は税理士法人アピロまでお気軽にお問い合わせください。
税理士法人アピロ兵庫県芦屋市上宮川町2番8ー301号0797-61-4512info@apiro-tax.com