12月27日の官報で「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の一部を改正する省令が公布されました。
令和4年度税制改正大綱で電子取引のデータ保存について2年間の宥恕が記載されましたが、それに対応した改正です。
附則の経過措置が追加され
・令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行う電子取引で、
・税務署長が電子データ保存ができないことについてやむを得ない事情があると認め、
・電子取引のデータを出力することで作成した書面(※)の提示・提出の要求に応じることができる
場合に、電子データ取引の保存要件を満たさなくてもOKというものです。
※整然とした形式で明瞭な状態で出力されたものに限ります。
記載ぶりは、大綱のとおりのため、新しい情報はありませんが、今後、国税庁からQ&Aの見直しなどが出る可能性があります。
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