令和4年度税制改正では、節税スキームとして利用されている足場やドローンのレンタル節税を規制する改正が含まれる模様です。
具体的には
・10万円未満の少額の減価償却資産の損金算入制度
・一括償却資産の損金算入制度
について、制度の対象となる資産から「貸付けの用に供した資産」が除かれるようです。
例えば1個9万円の足場を1,000個購入(9,000万円)して、他者(建設現場で利用)に貸し付けることで、足場の取得初年度に9,000万円を費用計上するものです。
後日、足場のレンタル収入や足場の売却収入で投資元本を回収する流れとなります。
本来なら減価償却資産として耐用年数で減価償却費を計上しますが、「10万円未満の少額の減価償却資産の損金算入制度」を利用して一時に費用を作り出す節税スキームとなっています。
なお、「本業」で貸付けをしている場合は規制対象にする必要がないため、「主要な事業として行われる貸付け」については従来どおりとなる見込みです。
また、「30万円未満の少額減価償却資産の損金算入特例」について影響があるかどうかは現時点では不明ですが、「年300万円」という上限が既にあるため、今回の改正では単純に適用期限が2年延長されると考えられます。
以上は、現時点の情報に基づくものです。
最終的には税制改正大綱にどのように記載されるか確認しましょう。
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