10月7日、政府が8月末まで募集していた「雑所得の例示」に関するパブリックコメント(意見募集)の結果が公表されました。
実に7,059通という非常に膨大な意見のもと、変更されたのは「雑所得の判断基準の部分」でした。
■基本的な考え方
まず基本姿勢としては
「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。」
とあり、「社会通念で判断」する点は収入金額や帳簿の有無にかかわらず判断のよりどころとなっている点は今までどおりです。
■「業務に係る雑所得」の新基準
そこに続けてピンポイントで雑所得にするものとして、
「なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。」
が修正されました。
整理すると
<修正後>
・帳簿書類の保存がない、かつ、収入300万円以下(こちらは事業実態無関係)
または
・帳簿書類の保存がない、かつ、事業所得と認められる事実がない(こちらは収入無関係)
場合は「業務に係る雑所得」です。
<当初案>
・主たる所得ではない
・収入が300万円以下
・反証がない
場合は「業務に係る雑所得」でした。
■マスコミの意見は正しいか?
報道では
「主たる所得の部分がなくなり、民意が反映された」
「帳簿の有無が基準となり、骨抜きになった」
という意見もありましたが、一部の税理士の先生方が指摘するように、当初案にはなかった
・「収入300万円超」だとしても「帳簿書類の保存がない、かつ、事業所得と認められる事実がない」
場合は「業務に係る雑所得」の対象となり、むしろ「雑所得の範囲が広がっている」と考えられます。
■通達改正の原因
そもそもこの通達改正は「実体がないのに事業所得を赤字にして給与所得と損益通算すること(いわゆる「無税入門」)」が原因でした。
その中で「意図的に収入を300万円超にして当初案を回避することができる」という問題も指摘されていましたが、修正後はある程度、この問題に対処できるようになっています。
なお、あくまで「通達」の改正であり、実際の税務調査の現場でどのように「運用」されるか次第ですが、ひとまず現時点の情報を整理してお届けしました。
詳しくはこちらから
「「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について」
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