新型コロナウイルス感染症の影響により所得税・消費税の申告等が困難な方は、令和4年4月15日まで簡易な方法で申告・納付期限の延長を個別に申請できます。
この場合の「振替納税」の振替日が未定でしたが、次のとおり確定しました。
<申告所得税>
令和4年5月31日(火)
※3月16日(水)から4月15日(金)までに申告された方
<消費税(個人事業主)>
令和4年5月26日(木)
※4月1日(金)から4月15日(金)までに申告された方
振替日に引き落としができない場合、後日、納税を行いますが、個別延長については「申告をした日」の翌日から完納の日までの延滞税がかかる点に注意が必要です。
振替日が近づいたら、念のため口座残高を確認いただければと思います。。
▼詳しくはこちらから
【PDF】国税庁「申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方へ」