【大綱を読む(最終回)】新型コロナウイルス感染症への税制上の対応の終わり

【大綱を読む(最終回)】新型コロナウイルス感染症への税制上の対応の終わり

12月20日に出た与党の「令和7年度税制改正大綱」やその後に出た各省庁の資料から、令和7年度税制改正を深掘りしてきます。

最終回は次の3つの改正から見えるものです。

【1】中小企業経営強化税制(大綱56ページ)

今回、「C類型(デジタル化設備)」が対象外となりました。

もともと令和2年4月の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」で追加された類型で、中小企業のテレワークのための設備投資を支援するための措置でした。

【2】中小企業防災・減災投資促進税制(大綱67,68ページ)

こちらも「感染症対策のために取得等をするサーモグラフィ」が対象外となりました。

令和3年度税制改正でやはり新型コロナウイルス感染症を受けて追加されたものです。

【3】コロナ特別貸付けの消費貸借契約書の非課税(大綱51ページ)

【1】と同じ税制上の措置で設けられましたが、こちらは毎年1年ずつ延長されてきましたが、今回は適用期限が「令和7年8月31日まで」5か月延長となりました。

新型コロナウイルス感染症が令和5年(2023年)5月8日から「5類感染症」に変更されましたが、税制上の対応もようやく終わりとなりました。

▼詳しくはこちらから
【PDF】厚生労働省「令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)」21ページ
※【3】コロナ特別貸付けの消費貸借契約書の非課税

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