令和4年度税制改正では「税理士法」について改正が行われましたが、これに伴い通達や税務代理権限証書などの様式が改正されています(以下、すべて国税庁です)。
【1】
「税理士法基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
<主な改正点>
・税務代理の範囲
・税理士試験の受験資格
・税理士の登録拒否事由
・事務所の設置
・使用人等に対する監督義務
・懲戒の手続等
・除斥期間
・税理士法人の業務の範囲
令和6年4月1日から、下記の書類について様式が変更となります。
<対象となる書類>
1 税務代理権限証書
2 税務代理権限証書に記載した税務代理の委任が終了した旨の通知書
3 申告書の作成に関する計算事項等記載書面
4 申告書に関する審査事項等記載書面
5 申告書の作成に関する計算事項等記載書面(資)
6 申告書に関する審査事項等記載書面(資)